29年分の確定申告より医療費控除の適用を受ける場合にこれまでの取扱いと異なる事項についてお知らせします。


変更点は以下の2点です。

変更点1
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続が「医療費の領収書」の提出または提示が不要となった一方で「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

変更点2
従来からある医療費控除が「セルフメディケーション税制(スイッチOET医薬品の医療費控除の特例)」と選択制になりました。

以下変更点について解説します。


『変更点1について』
平成29年分の確定申告から医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」(国税庁のサイトから、テンプレートがダウンロードできます)を作成記入し、それを提出することとなりました。

この事により「医療費の領収書」の提出又は提示は不要となりました。
この「医療費控除の明細書」による医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保管しておく必要があるので注意が必要です。

一方、所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略する方法もあります。

H28年までは、健康保険組合などから送られてくる医療費通知書での申告はできませんでしたが、H29年から医療保険者から交付を受けた医療費通知(一定の事項の記載が必須です)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができるようになりました。

なお、医療通知書に記載すべき一定の事項は次の6つです。

①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は不要)
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称

上記6項目の記載がある「医療費通知」を確定申告書に添付するときは、この通知に記載された項目について「医療費控除の明細書」の記載は簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。

しかし、この6項目を「医療費のお知らせ」などに記載することについては、各医療保険者の任意によるとされているため、交付を受けた「医療費のお知らせ」などに6項目のいずれかの項目の記載がないことも考えられます。
記載事項を満たさない場合には、すでに記載した通り、実際に支払った医療費の領収書に基づいて、必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付することにより医療費控除の適用を受けることができます(この場合は、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間ご自宅等で保存する必要があります。


『変更点2について』
医療費控除が平成29年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」と選択制となりました。「選択制」とあるので、従来の医療費控除と同時に利用することはできませんので注意が必要です。

この「セルフメディケーション税制」を受けるための要件としては、

①健康の保持増進及び疾病の予防への取組(※1)を行っている方が
②特定一般用医薬品等(※2)購入費を12,000円を超えて支払った

場合となっており、以下の書類を確定申告書に添付することにより、その12,000円を超えた部分が所得控除(最大8万8,000円)されます。

〇健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類
(・住所、・取組を行った年、・事業を行った保険者等の名称又は取組に係る診察を行った医療機関等 が記載されたものに限ります)
〇「セルフメディケーション税制の明細書」

なお、医薬品購入費の領収書は、税務署から求められ時は、提示又は提出しなければならないため、自宅等で5年間保存する必要があります。

(※1) 
・インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
・市区町村が健康増進事業として実施するがん検診や健康診査
・勤務先で実施する定期健康診断
・特定検診審査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・保険者(健康保険組合や市区町村国保等)が実施する人間ドックや各種検診等

(※2)
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)・・・領収書に控除の対象であることが記載されています。




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